利息制限法の金利とグレーゾーン
利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、 出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲
通常、利息制限法による金利は
元本 10万円の倍 年2割
10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
100万円以上の場合 年1割5分
と定められています。
これを超過する金利は違法となります。
「債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合は、
同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」
という定めになっていた前の法律はグレイゾーンと
呼ばれる金利を生み出していました。
要するに、消費者金融との契約で任意に高金利で
支払った場合は、民法により残存元本に充当される、
ということになっているだけなので
高額な金利で貸し付けたとしても、
利息制限の上限を定める法があったとしても、
それを罰するような規定になっていなかったのです。
高金利の貸付規制が強化されると、一定の
条件を満たした場合には利息制限法を超過する金利を有効とする
規定も制定されました。
このため
この決定打に欠ける法律の合間を見ているのが
グレーゾーン金利といわれるものです。
グレーゾーンとは
利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、
出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと
で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%
の範囲の金利が存在することになってしまいました。
しかしこのグレーゾーン金利が撤廃となり
払いすぎた利息は申し立てをすれば返還することが
できるようになったから消費者金融は大変です。
次々と過払い金といわれる払いすぎた金利の返還を
求められるや否や、大手を含めた倒産が相次ぎました。
金利で大儲けしていたのですから当然と言えば当然です。


