利息制限法の金利とグレーゾーン

利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、 出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲

通常、利息制限法による金利は
元本 10万円の倍 年2割
10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
100万円以上の場合       年1割5分
と定められています。
これを超過する金利は違法となります。
「債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合は、
同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」
という定めになっていた前の法律はグレイゾーンと
呼ばれる金利を生み出していました。
要するに、消費者金融との契約で任意に高金利で
支払った場合は、民法により残存元本に充当される、
ということになっているだけなので
高額な金利で貸し付けたとしても、
利息制限の上限を定める法があったとしても、
それを罰するような規定になっていなかったのです。
高金利の貸付規制が強化されると、一定の
条件を満たした場合には利息制限法を超過する金利を有効とする
規定も制定されました。
このため
この決定打に欠ける法律の合間を見ているのが
グレーゾーン金利といわれるものです。
グレーゾーンとは
利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、
出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと
で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%
の範囲の金利が存在することになってしまいました。
しかしこのグレーゾーン金利が撤廃となり
払いすぎた利息は申し立てをすれば返還することが
できるようになったから消費者金融は大変です。
次々と過払い金といわれる払いすぎた金利の返還を
求められるや否や、大手を含めた倒産が相次ぎました。
金利で大儲けしていたのですから当然と言えば当然です。

通常、利息制限法による金利は

元本 10万円の倍 年2割

10万円以上100万円未満の場合 年1割8分

100万円以上の場合       年1割5分

と定められています。

これを超過する金利は違法となります。

「債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合は、

同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」

という定めになっていた前の法律はグレイゾーンと

呼ばれる金利を生み出していました。

要するに、消費者金融との契約で任意に高金利で

支払った場合は、民法により残存元本に充当される、

ということになっているだけなので

高額な金利で貸し付けたとしても、

利息制限の上限を定める法があったとしても、

それを罰するような規定になっていなかったのです。

高金利の貸付規制が強化されると、一定の

条件を満たした場合には利息制限法を超過する金利を有効とする

規定も制定されました。

このため

この決定打に欠ける法律の合間を見ているのが

グレーゾーン金利といわれるものです。

グレーゾーンとは

利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、

出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと

で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%

の範囲の金利が存在することになってしまいました。

しかしこのグレーゾーン金利が撤廃となり

払いすぎた利息は申し立てをすれば返還することが

できるようになったから消費者金融は大変です。

次々と過払い金といわれる払いすぎた金利の返還を

求められるや否や、大手を含めた倒産が相次ぎました。

金利で大儲けしていたのですから当然と言えば当然です。

債務整理はどんな専門家に依頼したらいいの?

報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を 減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に 発生します。

頼れる専門家は自分にあったしっかりしたところを選びたい
ものです。
その目安をここではお教えします。
しっかりとした対応をしてくれるか・・・・・
ちゃんと話を聞いてくれなかったり、難しい専門用語ばかり話すのはNG。
事務的な対応だけをする、一方的な解決策のみを押し付けてるのもダメ。
弁護士・司法書士が直接対応してくれて(事務の受付の人などでなく)
債務整理の問題解決に真剣、親身になって取り組んでくれる
弁護士・司法書士がよいでしょう。
○専門家に相談する費用
費用の種類として以下のようなものがあります。
着手金 報酬金 実費
着手金・・・・・弁護士・司法書士に債務整理を
依頼した際に払う費用です。
成功・不成功にかかわらず必ず支払うので、基本的には前払いで払います。
、弁護士・司法書士事務所によっては、分割払いや後払いで払えるところもあります。
着手金額は、債務整理の種類や弁護士・司法書士によって異なります。
報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を
減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に
発生します。
報酬金は、弁護士・司法書士によって異なります。
実費・・・・債務整理処理にかかる費用です。
収入印紙代、郵便切手代、交通費等です。
これらは手続き上必要な立て替えで処理をすすめ、そのあとに
請求される諸費用です。
費用の目安・・・・・
各種債務整理にかかる費用の大まかな目安。
※依頼先の弁護士・司法事務所によって費用は異なります。
「自己破産」 「任意整理」
(弁護士会の定めによる) 「過払い金返還請求」
■自分で申し立てをする場合(破産管財人の選任がない場合)
2~3万円の実費
費用は裁判所によって異なります。
■専門家に依頼する場合(例)
弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)
司法書士 実費+着手金10~30万円
(1)着手金
2万円×金融業者数。最低5万円
(2)報酬金
2万円に、以下の金額を加算した金額を上限とする

頼れる専門家は自分にあったしっかりしたところを選びたい

ものです。

その目安をここではお教えします。

しっかりとした対応をしてくれるか・・・・・

ちゃんと話を聞いてくれなかったり、難しい専門用語ばかり話すのはNG。

事務的な対応だけをする、一方的な解決策のみを押し付けてるのもダメ。

弁護士・司法書士が直接対応してくれて(事務の受付の人などでなく)

債務整理の問題解決に真剣、親身になって取り組んでくれる

弁護士・司法書士がよいでしょう。

○専門家に相談する費用

費用の種類として以下のようなものがあります。

着手金 報酬金 実費

着手金・・・・・弁護士・司法書士に債務整理を

依頼した際に払う費用です。

成功・不成功にかかわらず必ず支払うので、基本的には前払いで払います。

、弁護士・司法書士事務所によっては、分割払いや後払いで払えるところもあります。

着手金額は、債務整理の種類や弁護士・司法書士によって異なります。

報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を

減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に

発生します。

報酬金は、弁護士・司法書士によって異なります。

実費・・・・債務整理処理にかかる費用です。

収入印紙代、郵便切手代、交通費等です。

これらは手続き上必要な立て替えで処理をすすめ、そのあとに

請求される諸費用です。

費用の目安・・・・・

各種債務整理にかかる費用の大まかな目安。

※依頼先の弁護士・司法事務所によって費用は異なります。

「自己破産」 「任意整理」

(弁護士会の定めによる) 「過払い金返還請求」

■自分で申し立てをする場合(破産管財人の選任がない場合)

2~3万円の実費

費用は裁判所によって異なります。

■専門家に依頼する場合(例)

弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)

司法書士 実費+着手金10~30万円

(1)着手金

2万円×金融業者数。最低5万円

(2)報酬金

2万円に、以下の金額を加算した金額を上限とする

クーリングオフと債務整理その2

悪質な訪問販売等を金融面で支える面があるなど、クレジット取引の中でも消費者トラブルが生じやすいものもあります。

たとえばクレジット契約の購入の場合でも
要件によってはクーリングオフが可能です。
クーリングオフができる場合
1:指定商品、指定権利、指定役務
の割賦販売行為であること。
2:営業書等以外でなす割賦販売行為であること
3:契約書面を受け取った後、クーリングオフがあることを
知らされた日から数えて8日目までには行使すること。
4:書面によって業者へ通知すること。
(電話などではダメで内容証明〒によるものなどにする)
クーリングオフできない場合
1:営業所で契約の申し込みをした、
あるいは指定商品以外の割賦販売行為である
2:撤回、解除の期間である8日が経過したとき
3:政令で指定された商品
を使用したり、一部消費した場合
「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の支払い方法が法律の規制対象となります。
○個別クレジットへの登録制導入等
個別信用購入あっせん
(以下、「個別クレジット」という。)は、
悪質な訪問販売等を金融面で支える面があるなど、
クレジット取引の中でも消費者トラブルが生じやすい。
行政が監督・監視を行う。
具体的には、登録要件として、一定の財産的基礎を
有していること、貸金業法に違反して罰金を科された
法人や暴力団員が介入しているような法人ではないこと。
割賦販売法の遵守や苦情処理のための社内体制が
整っていることなどが必要。
登録後も行政による立入検査や帳簿・書類の徴求等ができる。
○個別クレジットにおける加盟店管理義務等
個別クレジット業者に対し、
販売業者の勧誘行為についての調査を義務付けました。
調査の結果、不適正な勧誘があったと認められる場合、
個別クレジット業者が消費者への与信を行うことは禁じられる。

たとえばクレジット契約の購入の場合でも

要件によってはクーリングオフが可能です。

クーリングオフができる場合

1:指定商品、指定権利、指定役務

の割賦販売行為であること。

2:営業書等以外でなす割賦販売行為であること

3:契約書面を受け取った後、クーリングオフがあることを

知らされた日から数えて8日目までには行使すること。

4:書面によって業者へ通知すること。

(電話などではダメで内容証明〒によるものなどにする)

クーリングオフできない場合

1:営業所で契約の申し込みをした、

あるいは指定商品以外の割賦販売行為である

2:撤回、解除の期間である8日が経過したとき

3:政令で指定された商品

を使用したり、一部消費した場合

「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の支払い方法が法律の規制対象となります。

○個別クレジットへの登録制導入等

個別信用購入あっせん

(以下、「個別クレジット」という。)は、

悪質な訪問販売等を金融面で支える面があるなど、

クレジット取引の中でも消費者トラブルが生じやすい。

行政が監督・監視を行う。

具体的には、登録要件として、一定の財産的基礎を

有していること、貸金業法に違反して罰金を科された

法人や暴力団員が介入しているような法人ではないこと。

割賦販売法の遵守や苦情処理のための社内体制が

整っていることなどが必要。

登録後も行政による立入検査や帳簿・書類の徴求等ができる。

○個別クレジットにおける加盟店管理義務等

個別クレジット業者に対し、

販売業者の勧誘行為についての調査を義務付けました。

調査の結果、不適正な勧誘があったと認められる場合、

個別クレジット業者が消費者への与信を行うことは禁じられる。

貸金業者の規定と罰則と債務整理

債務整理と業者に:偽りその他不正の手段を用いることの禁止されています。

偽りその他不正の手段を用いることの禁止(18条4項)
・・・・・・
債権の回収に当たり、弁済受領権限、残存債務額等を偽ること。
債権の回収に当たり、債務者が有する正当な抗弁(消滅時効の援用等)について、

これが存在せず、又は、行使できないかのような言辞を弄すること。
●罰則
第7章 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
なにかといいますと

(1) 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
(1) 第11条第1項の規定に違反した者
(1) 第12条の規定に違反した者
(1) 第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第47条の2 第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、
第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、

2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 第11条第3項の規定に違反した者
(2) 第13条の3の規定に違反した者
(3) 第16条第1項の規定に違反した者
(4) 第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、
第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において
これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、
又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をし
た書面を交付した者

債務整理の手続きの中の任意整理とは?

債務整理は、弁護士や司法書士などの専門家に任せることで、きちんと利息制限法により引き直し計算をします

家族に内緒で借金をしているという場合には、とくに特定調停や民事再生になると、裁判所から自宅宛に通知が届くため、家族に知られてしまう可能性が高いという点も考慮したほうがいいでしょう。

これらの点を考え、「もう今月の返済ができない状態」「会社にまで督促の電話がかかってきて困っている」「家族に内緒で借金をどうにかしたい」などという場合には、任意整理のほうが問題なくスムーズにいきます

では、任意整理について詳しく見ていきましょう。

基本は、毎月の返済額を減らし債務者の負担を軽くすることにあります。また、サラ金業者から借りている場合などは、嫌がらせの電話が会社にまでかかってくることもありますが、代理人である弁護士や司法書士に依頼をすれば、依頼する事務所にもよりますが、その日から督促や取り立てをストップさせることができます。

金融庁の事務ガイドラインでも、債務者が債務整理を弁護士や司法書士に依頼した後に、貸金業者は債務者であるお金を借りた本人に返済の請求をすることを禁じていますし、これに違反すれば厳しい罰則があります。

最近では、こうした代理人を立てると費用がかかるため、債務者ご自身で任意整理をされるケースもありますが、この場合、すぐに返済をストップさせることもできませんし、厳しい取り立てや督促の電話がなくなるわけでもありません。ですから、個人で交渉する場合には、精神的な面でも経済的な面でもすぐに負担がなくなるわけではないことを頭に入れておかないと、結局は交渉が成立せず、泣き寝入りとなってしまいます。

また、任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に任せることで、きちんと利息制限法により引き直し計算をしますので、これまでに払った年数や額により過払い状態になっていることも可能性も発見できます。そうなれば、これから返済すべき借金が消えますし、払い過ぎていたお金が戻ってくるケースもあります。

たとえ帳消しにならなくとも、今後の利息をカットするなどして債務を圧縮するなど、毎月の返済額を大幅に減らすことも可能です。こうして引き直し計算された金額を、毎月無理のない金額で返済計画を立てて返していくのですが、目安としては3年、もしも支払が困難な場合には5年まで延長をすることもできますので、まずは専門家に相談してみましょう。

また、任意整理で減額できた借金の原資を、親族から援助してもらったり、退職金や不動産売却金などで充当する方法もあります。

債務整理の手続きのメリットデメリット

借金の整理のついて、それぞれのメリットデメリットをお伝えします。

メリットデメリットについて

自己破産について

・個人信用情報センターに事故情報として登録されます。(7年間)よって、その期間はキャッシングやクレジットカードを作ることができません。
・持家などの財産がすべてなくなります。
・弁護士に依頼する場合は、最低でも25万円程度の費用がかかります。
・一度免責が下りると、10年間は自己破産の申立てをすることができません。
・官報には破産者の住所、氏名が記載されます。(日付や裁判所なども)
・自己破産をすると下記のような職業には就けません。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・
不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・
有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・
建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者。しかし、
免責が下りれば復権します。
つまり、破産から免責が下りるまでのわずかな期間だけが対象となりますので、
ほとんど影響がないといえます。

任意整理をするメリット
・任意整理はある程度債務者の意見を弁護士が聞いてくれますので、
特定調停と比べて有利な交渉ができる可能性があります。
・弁護士が受任してから和解が成立するまでの間は、
消費者金融などから催促の電話もありませんし、返済する必要もありません。
・和解成立後は、任意整理前と比べて毎月の返済額が大幅に減少しますし、
将来利息がゼロであれば返済額がすべて元金になりますので、
目に見えて借金が減少していきます。

任意整理をするデメリット
・債務整理のひとつですので、個人信用情報センターに事故情報として登録されます。
・個人信用情報センターに事故情報が登録されれば、最低でも5年間は残りますので、
その間にキャッシングをしたりクレジットカードをつくることはできません。
・弁護士費用は少なくとも10万円以上は必要です。
・債権者1社ごとに3万円程度かかりますので、債権者が10社あれば
30万円の費用が必要になります。

個人民事再生手続きのメリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、
経済的再生をはかれる
・自己破産と違い資格制限がない

条件
①住宅ローン以外の借金が5000万円以下
②安定した収入がある
③原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。

個人再生では、住宅資金貸付償権に関する督促の適用を
うけることができ、マイホームについての競売がかかっていたと
しても無担保で裁判所に競売手続きの中止を出してもらうことも
可能です。すなわち、マイホームを手放さなくても済むことが
あるということです。

任意整理の場合は基本的に多額の保証金を準備しての
抵当権実行禁止の仮処分などを除いては、競売を
中止させることはできないようになっています。

債務整理とヤミ金融

債務整理と同時に、貸金業法は改正され、ヤミ金融対策も強化されました。

多重債務に苦しみ、ついにはヤミ金にまで手を出し自殺をする人の数は後を絶ちません。

ヤミ金とは、出資法に定められている年29.2%に違反して貸付けを行う金融業者のことで、

なかには7000%などという高金利の業者もいます。

ヤミ金の金利に「トイチ」という表現がよく使われますが、「トイチ」は10日で1割ということです。

しかし、1割ならまだしも、「トヨン」(10日で4割)、「トゴ」(10日で5割)などが

ヤミ金業界では横行しているのです。10日で5割ということは、年1825%という計算になります。

通常ならば、正当な金利の業者からお金を借りますが、

そのような業者からも借入限度額を超えている場合や、

返済能力がないとみなされて借りれない場合など、複数のサラ金やクレジットを利用し、

ついにはヤミ金に手を出すようになります。

しかし、ヤミ金業者がターゲットとしているのは、まさにこうした多重債務や自己破産者など、返済に苦しむ人たちです。

こうしたヤミ金業者の中には、警察の摘発を免れるため事務所を置かず、

携帯電話の番号だけを掲載し、携帯電話で取り立てを行う「090金融」や、

家財道具のリース形式をとる「家具リース金融」、融資の申し込みをしていない人

の銀行口座に一方的に1万円を振り込み、その1週間後に「利子を付けて2万円返せ」

などと倍の金額を要求する「押し貸し」など、新手の詐欺まがいの手口が増えています。

このようなヤミ金の被害をなくすため、平成15年7月に「ヤミ金融対策法

(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。

金融庁では、改正法の施行にあたり、貸金業登録制度を強化し、

暴力団などから資金を得て組織的な貸付けを行うようなことを排除し、

ヤミ金の被害者の相談体制や捜査当局など関係機関との連携強化を打ち出しました。

貸金業を営むには、都道府県知事または財務大臣へ貸金業登録をしなければなりませんが、

ヤミ金業者の中には、この登録をせずに貸付けを行っているものも多く、

今回の改正により、登録の際の審査も次のように強化されました(貸金業規制法6条1項)。

*申請者等の本人確認の義務化

*人的要件(暴力団員の排除など)の強化

*財産的要件の追加

*各営業店への主任者の設置の義務付け

財産的要件では、日賦貸金業者を除く法人なら500万円以上、

個人の場合は300万円以上の純資産がなければ、貸金業者として登録できないということです。

また、年109.5%を超える割合による利息で貸付けを行った場合、

その契約は無効となり、利息を一切請求できないこととなりました(貸金業規制法42条の2第1項)。

ただし、現段階では元金の返済の不要までは定められてはいないものの、

諸外国ではその旨を定めている国もありますし、ヤミ金業者があまりにも悪質な場合、

貸付けが民法90条の公序良俗に反することや、元金が民法708条の不法原因給付に該当することから、

元金返済の必要なしという判決が出たケースもあると言います。

さらに、貸金業登録をしていない業者やヤミ金などの違法業者・違法行為に対する罰則も、

以下の行為については、「5以下の懲役・1000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・3000万円以下の罰金」へと強化されました。

債務整理と破産手続きについて

債務整理の中の手続きの一つ、自己破産は、裁判所へ申立を行い、許可がでて、初めて、借金から開放されます。

自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。

プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します。
自己破産申請は最終手段ですから住宅ローンがある場合は
任意売却などをし財産・借金の整理をしてから、それでも多額の
借金がある場合にやるべき手段です。

自己破産というのは全ての債務を免除する代わりに
破産申立人の財産を全て裁判所から選任された破産管財人の
管理下に置かれてしまいますので、自分の財産だからと
自由に処分や売却などは出来なくなります。

住宅ローンの債務は免除される代わりにその住宅も破産管財人の
管理下で競売に掛けられる事となります。

必要書類に記入し申立て予納金3万円前後を収め申立が受理されるのです。

その後約1~2ヶ月で地方裁判所から呼び出しがあり
裁判官と面接後破産の手続き開始、申立人(本人)に財産があれば
債権額に応じて財産の振り分けがされ免責の手続です。

ここまでで自己破産は成立しましたが、まだ借金の免責は出来ていませんので
その手続きを行ないます。
免責申立てをし免責審尋を行いその後債権者が異議申し立てがなければ
免責が決定します。

破産宣告後1~2ヶ月後地方裁判所へ行き破産審尋という
面接後、免責が決定し公示されそこで自己破産が決定します。
非常に時間がかかります。

中には、、即日面接と言う制度があり、これは東京地方裁判所に
限りますが代理人弁護士と裁判官と面接(審尋)し、
その日の内に破産手続き開始。
普通はここまで来るのに1ヶ月~2ヶ月かかります。
その後2~3ヶ月免責に審尋があり一週間後に自己破産決定です。

みなし弁済と債務整理のかかわり

みなし弁済って何だろうという方へ、債務整理とそのかかわりについて解説します

平成18年からの貸金業法、利息制限法、出資法の改定について
その経緯と内容の主な流れを見ていきましょう。
理解を深めて過払い金の返還につなげていきましょう。

まず平成18年より「貸金業の規制等に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布されました。

この改正法は以前成立されていた「ヤミ金融対策法」に
基づく改正となり、この法令が成立した後も
多重債務に苦しんで自殺者が多発したこと、経済的に追い込まれ、
自己破産の件数が後を絶たないことから、深刻な社会問題と
なっている背景を、打破しようとして改定されたものです。

まずは「みなし弁済制度」の機能を事実上停止するという
判断が下されました。

これは、みなし弁済(~べんさい)とは、
貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の
支払とみなされる弁済をさし、
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、
所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面
(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない
(同法17条1項)とされています。

また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)となっています。

そして、改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとしました。

これは、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。
そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は
廃止されることとなったのです。

もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。

債務整理とみなし弁済について

借金解決におけるみなし弁済とは?

みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)
の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの
名義をもってするを問わず、利息とみなされることを指します。

みなし利息に関する問題としては、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
借金問題の解決をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても
債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理すべきなのです。

それから数回の利息の組入れを約する重利の予約は、
毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、
本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により
計算した額を超えない限度においてのみ、有効となります。

そして遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された
利率になります。

遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づいて遅れた期間に比例して
計算されるので、遅延利息と呼ばれることもあります。

真偽不明の場合には当事者のどちらかが不利益を受けるという
決め事を作りました。見方を変えると、真偽不明のままでは
不利益を受ける側は訴訟で勝つためにその事実を証明しなければなりません。
これを立証責任といいます。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。

さらに言えば、契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。

現実に費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
法になります。

次に保証料についてですが、これは業者がその業者の100%子会社である
保証会社の保証料や事務手数料名目の金員を
持っている場合は、みなし利息の主張ができます。

また仮に100%子会社であってもなくても、
資本関係がなかたっとしても保証料は、賃金業者の
リスク管理のモノですから、借金における債権者との
交渉においては利息ということになると整理できます。

たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意のお支払です」
と書かれていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断しています。

<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。

<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料
その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

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