債務整理とみなし弁済について

みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)
の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの
名義をもってするを問わず、利息とみなされることを指します。

みなし利息に関する問題としては、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
借金問題の解決をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても
債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理すべきなのです。

それから数回の利息の組入れを約する重利の予約は、
毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、
本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により
計算した額を超えない限度においてのみ、有効となります。

そして遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された
利率になります。

遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づいて遅れた期間に比例して
計算されるので、遅延利息と呼ばれることもあります。

真偽不明の場合には当事者のどちらかが不利益を受けるという
決め事を作りました。見方を変えると、真偽不明のままでは
不利益を受ける側は訴訟で勝つためにその事実を証明しなければなりません。
これを立証責任といいます。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。

さらに言えば、契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。

現実に費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
法になります。

次に保証料についてですが、これは業者がその業者の100%子会社である
保証会社の保証料や事務手数料名目の金員を
持っている場合は、みなし利息の主張ができます。

また仮に100%子会社であってもなくても、
資本関係がなかたっとしても保証料は、賃金業者の
リスク管理のモノですから、借金における債権者との
交渉においては利息ということになると整理できます。

たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意のお支払です」
と書かれていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断しています。

<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。

<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料
その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

« 債務整理と利息制限法のかかわり
みなし弁済と債務整理のかかわり »
 

債務整理の無料相談ができる司法書士

借金についてご苦労されていませんか?債務整理や任意整理について司法書士へ相談してみると良いかもしれません。 債務整理の無料相談を実施しています。
債務整理のご相談、承っております。 借金を整理して、心身ともに気持ちよく生活しませんか?

トラックバックURL

コメントを書き込む