債務整理と破産手続きについて

自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。

プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します。
自己破産申請は最終手段ですから住宅ローンがある場合は
任意売却などをし財産・借金の整理をしてから、それでも多額の
借金がある場合にやるべき手段です。

自己破産というのは全ての債務を免除する代わりに
破産申立人の財産を全て裁判所から選任された破産管財人の
管理下に置かれてしまいますので、自分の財産だからと
自由に処分や売却などは出来なくなります。

住宅ローンの債務は免除される代わりにその住宅も破産管財人の
管理下で競売に掛けられる事となります。

必要書類に記入し申立て予納金3万円前後を収め申立が受理されるのです。

その後約1~2ヶ月で地方裁判所から呼び出しがあり
裁判官と面接後破産の手続き開始、申立人(本人)に財産があれば
債権額に応じて財産の振り分けがされ免責の手続です。

ここまでで自己破産は成立しましたが、まだ借金の免責は出来ていませんので
その手続きを行ないます。
免責申立てをし免責審尋を行いその後債権者が異議申し立てがなければ
免責が決定します。

破産宣告後1~2ヶ月後地方裁判所へ行き破産審尋という
面接後、免責が決定し公示されそこで自己破産が決定します。
非常に時間がかかります。

中には、、即日面接と言う制度があり、これは東京地方裁判所に
限りますが代理人弁護士と裁判官と面接(審尋)し、
その日の内に破産手続き開始。
普通はここまで来るのに1ヶ月~2ヶ月かかります。
その後2~3ヶ月免責に審尋があり一週間後に自己破産決定です。

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