債務整理の手続きのメリットデメリット

メリットデメリットについて

自己破産について

・個人信用情報センターに事故情報として登録されます。(7年間)よって、その期間はキャッシングやクレジットカードを作ることができません。
・持家などの財産がすべてなくなります。
・弁護士に依頼する場合は、最低でも25万円程度の費用がかかります。
・一度免責が下りると、10年間は自己破産の申立てをすることができません。
・官報には破産者の住所、氏名が記載されます。(日付や裁判所なども)
・自己破産をすると下記のような職業には就けません。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・
不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・
有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・
建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者。しかし、
免責が下りれば復権します。
つまり、破産から免責が下りるまでのわずかな期間だけが対象となりますので、
ほとんど影響がないといえます。

任意整理をするメリット
・任意整理はある程度債務者の意見を弁護士が聞いてくれますので、
特定調停と比べて有利な交渉ができる可能性があります。
・弁護士が受任してから和解が成立するまでの間は、
消費者金融などから催促の電話もありませんし、返済する必要もありません。
・和解成立後は、任意整理前と比べて毎月の返済額が大幅に減少しますし、
将来利息がゼロであれば返済額がすべて元金になりますので、
目に見えて借金が減少していきます。

任意整理をするデメリット
・債務整理のひとつですので、個人信用情報センターに事故情報として登録されます。
・個人信用情報センターに事故情報が登録されれば、最低でも5年間は残りますので、
その間にキャッシングをしたりクレジットカードをつくることはできません。
・弁護士費用は少なくとも10万円以上は必要です。
・債権者1社ごとに3万円程度かかりますので、債権者が10社あれば
30万円の費用が必要になります。

個人民事再生手続きのメリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、
経済的再生をはかれる
・自己破産と違い資格制限がない

条件
①住宅ローン以外の借金が5000万円以下
②安定した収入がある
③原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。

個人再生では、住宅資金貸付償権に関する督促の適用を
うけることができ、マイホームについての競売がかかっていたと
しても無担保で裁判所に競売手続きの中止を出してもらうことも
可能です。すなわち、マイホームを手放さなくても済むことが
あるということです。

任意整理の場合は基本的に多額の保証金を準備しての
抵当権実行禁止の仮処分などを除いては、競売を
中止させることはできないようになっています。

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