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みなし弁済と債務整理のかかわり

みなし弁済って何だろうという方へ、債務整理とそのかかわりについて解説します

平成18年からの貸金業法、利息制限法、出資法の改定について
その経緯と内容の主な流れを見ていきましょう。
理解を深めて過払い金の返還につなげていきましょう。

まず平成18年より「貸金業の規制等に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布されました。

この改正法は以前成立されていた「ヤミ金融対策法」に
基づく改正となり、この法令が成立した後も
多重債務に苦しんで自殺者が多発したこと、経済的に追い込まれ、
自己破産の件数が後を絶たないことから、深刻な社会問題と
なっている背景を、打破しようとして改定されたものです。

まずは「みなし弁済制度」の機能を事実上停止するという
判断が下されました。

これは、みなし弁済(~べんさい)とは、
貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の
支払とみなされる弁済をさし、
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、
所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面
(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない
(同法17条1項)とされています。

また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)となっています。

そして、改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとしました。

これは、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。
そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は
廃止されることとなったのです。

もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。

債務整理とみなし弁済について

借金解決におけるみなし弁済とは?

みなし利息とは金銭を目的とする消費貸借に関し債権者(大ざっぱにいえば貸主)
の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの
名義をもってするを問わず、利息とみなされることを指します。

みなし利息に関する問題としては、契約の締結および債務の
弁済費用以外はすべて利息とみなされてしまうため、
借金問題の解決をするにあたっては、かかる「みなし利息」についても
債務者からきちんと詳細を聞き出して、整理のポイントとして
処理すべきなのです。

それから数回の利息の組入れを約する重利の予約は、
毎期における組入れ利息とこれに対する利息との合算額が、
本来の元本額に対する関係において、一年につき利息制限法所定の制限利率により
計算した額を超えない限度においてのみ、有効となります。

そして遅延損害金の特約がない場合に、利息の約定が利息制限法の
1条の制限利率を超えるときはその遅延損害金利率は同条で制限された
利率になります。

遅延損害金は、債務の額に対して一定の比率に基づいて遅れた期間に比例して
計算されるので、遅延利息と呼ばれることもあります。

真偽不明の場合には当事者のどちらかが不利益を受けるという
決め事を作りました。見方を変えると、真偽不明のままでは
不利益を受ける側は訴訟で勝つためにその事実を証明しなければなりません。
これを立証責任といいます。
立証責任は訴訟の勝敗を大きく左右するとても重要なことです。

さらに言えば、契約の締結と債務の弁済費用についての
立証責任は業者側にあります。

現実に費用として支出されたことに対する立証責任も貸金業者の
法になります。

次に保証料についてですが、これは業者がその業者の100%子会社である
保証会社の保証料や事務手数料名目の金員を
持っている場合は、みなし利息の主張ができます。

また仮に100%子会社であってもなくても、
資本関係がなかたっとしても保証料は、賃金業者の
リスク管理のモノですから、借金における債権者との
交渉においては利息ということになると整理できます。

たとえ、「利息制限法を超える支払いはお客様の任意のお支払です」
と書かれていたところで、最高裁は期限の利益の喪失特約を
支払いを強制するものだと判断しています。

<出資法>
金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、
礼金、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、
手数料とみなして前項の規定を適用する。

<利息制限法>
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に
関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料
その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。
但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

 

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