債務整理では、利息制限法でお借入した場合に基づいて借金の再計算を行います。
利息制限法とは、金銭の賃借において利息の最高利率(上限金利)や賠償額予定の制限を定めた法律で、「利限法」とも呼ばれています。
利息制限法に定められた最高利率は以下の通りとなっています。
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借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
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10万円未満 |
20% |
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10万円~100万円未満 |
18% |
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100万円以上 |
15% |
ですから、もしもあなたが貸金業者から50万円を借りたときに、18%以上の利息がついている場合は、利限法1条1項により法律違反となりますので、18%を超えた利息分については無効となります。
また、利限法4条1項により、上記の利率の1.46倍の損害金についても法律上違反となり無効になってしまいます。この場合の損害金とは、返済日を過ぎてから返済されないことから、遅滞の通知を送ったりするなどして発生した費用のことで、利限法では遅滞損害金の上限利率も決められています。
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借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
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10万円未満 |
29.20% |
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10万円~100万円未満 |
26.28% |
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100万円以上 |
21.90% |
しかし、いずれのケースも、法的には違反であったも罰則の対象にはなっていません。
では、貸金業者は違法をしても罪にはならないのでしょうか?
そこで、悪質な業者に歯止めをかけるため「出資法」という法律が存在しています。
正式名称を「出資の受入れ、預け金及び金利等の取締りに関する法律」といいますが、出資法では上限金利を29.2%と定め、この金利を超えてお金を貸した場合には、刑事罰が与えられるよう決められています。
しかし、2009年の法改正が行われるまでは、処罰のない利息制限法と処罰のある出資法の間の利率、20~29.2%で貸し出しをする業者が横行していたわけです。
ところで、利息制限法には「金銭を目的とした消費貸借」という言葉が使われていますが、具体的にどんな取引を指すのでしょうか?
あなたが貸金業者と交わした契約内容によっては、過払い金返還請求や借金問題の解決ができない場合もありますので、金銭を目的とした消費賃借の内容について確認しておきましょう。
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