利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、 出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲
通常、利息制限法による金利は
元本 10万円の倍 年2割
10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
100万円以上の場合 年1割5分
と定められています。
これを超過する金利は違法となります。
「債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合は、
同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」
という定めになっていた前の法律はグレイゾーンと
呼ばれる金利を生み出していました。
要するに、消費者金融との契約で任意に高金利で
支払った場合は、民法により残存元本に充当される、
ということになっているだけなので
高額な金利で貸し付けたとしても、
利息制限の上限を定める法があったとしても、
それを罰するような規定になっていなかったのです。
高金利の貸付規制が強化されると、一定の
条件を満たした場合には利息制限法を超過する金利を有効とする
規定も制定されました。
このため
この決定打に欠ける法律の合間を見ているのが
グレーゾーン金利といわれるものです。
グレーゾーンとは
利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、
出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと
で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%
の範囲の金利が存在することになってしまいました。
しかしこのグレーゾーン金利が撤廃となり
払いすぎた利息は申し立てをすれば返還することが
できるようになったから消費者金融は大変です。
次々と過払い金といわれる払いすぎた金利の返還を
求められるや否や、大手を含めた倒産が相次ぎました。
金利で大儲けしていたのですから当然と言えば当然です。
債務整理の中の手続きの一つ、自己破産は、裁判所へ申立を行い、許可がでて、初めて、借金から開放されます。
自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。
プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します。
自己破産申請は最終手段ですから住宅ローンがある場合は
任意売却などをし財産・借金の整理をしてから、それでも多額の
借金がある場合にやるべき手段です。
自己破産というのは全ての債務を免除する代わりに
破産申立人の財産を全て裁判所から選任された破産管財人の
管理下に置かれてしまいますので、自分の財産だからと
自由に処分や売却などは出来なくなります。
住宅ローンの債務は免除される代わりにその住宅も破産管財人の
管理下で競売に掛けられる事となります。
必要書類に記入し申立て予納金3万円前後を収め申立が受理されるのです。
その後約1~2ヶ月で地方裁判所から呼び出しがあり
裁判官と面接後破産の手続き開始、申立人(本人)に財産があれば
債権額に応じて財産の振り分けがされ免責の手続です。
ここまでで自己破産は成立しましたが、まだ借金の免責は出来ていませんので
その手続きを行ないます。
免責申立てをし免責審尋を行いその後債権者が異議申し立てがなければ
免責が決定します。
破産宣告後1~2ヶ月後地方裁判所へ行き破産審尋という
面接後、免責が決定し公示されそこで自己破産が決定します。
非常に時間がかかります。
中には、、即日面接と言う制度があり、これは東京地方裁判所に
限りますが代理人弁護士と裁判官と面接(審尋)し、
その日の内に破産手続き開始。
普通はここまで来るのに1ヶ月~2ヶ月かかります。
その後2~3ヶ月免責に審尋があり一週間後に自己破産決定です。
債務整理では、利息制限法でお借入した場合に基づいて借金の再計算を行います。
利息制限法とは、金銭の賃借において利息の最高利率(上限金利)や賠償額予定の制限を定めた法律で、「利限法」とも呼ばれています。
利息制限法に定められた最高利率は以下の通りとなっています。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
20% |
|
10万円~100万円未満 |
18% |
|
100万円以上 |
15% |
ですから、もしもあなたが貸金業者から50万円を借りたときに、18%以上の利息がついている場合は、利限法1条1項により法律違反となりますので、18%を超えた利息分については無効となります。
また、利限法4条1項により、上記の利率の1.46倍の損害金についても法律上違反となり無効になってしまいます。この場合の損害金とは、返済日を過ぎてから返済されないことから、遅滞の通知を送ったりするなどして発生した費用のことで、利限法では遅滞損害金の上限利率も決められています。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
29.20% |
|
10万円~100万円未満 |
26.28% |
|
100万円以上 |
21.90% |
しかし、いずれのケースも、法的には違反であったも罰則の対象にはなっていません。
では、貸金業者は違法をしても罪にはならないのでしょうか?
そこで、悪質な業者に歯止めをかけるため「出資法」という法律が存在しています。
正式名称を「出資の受入れ、預け金及び金利等の取締りに関する法律」といいますが、出資法では上限金利を29.2%と定め、この金利を超えてお金を貸した場合には、刑事罰が与えられるよう決められています。
しかし、2009年の法改正が行われるまでは、処罰のない利息制限法と処罰のある出資法の間の利率、20~29.2%で貸し出しをする業者が横行していたわけです。
ところで、利息制限法には「金銭を目的とした消費貸借」という言葉が使われていますが、具体的にどんな取引を指すのでしょうか?
あなたが貸金業者と交わした契約内容によっては、過払い金返還請求や借金問題の解決ができない場合もありますので、金銭を目的とした消費賃借の内容について確認しておきましょう。
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