借金の整理のついて、それぞれのメリットデメリットをお伝えします。
メリットデメリットについて
自己破産について
・個人信用情報センターに事故情報として登録されます。(7年間)よって、その期間はキャッシングやクレジットカードを作ることができません。
・持家などの財産がすべてなくなります。
・弁護士に依頼する場合は、最低でも25万円程度の費用がかかります。
・一度免責が下りると、10年間は自己破産の申立てをすることができません。
・官報には破産者の住所、氏名が記載されます。(日付や裁判所なども)
・自己破産をすると下記のような職業には就けません。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・
不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・
有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・
建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者。しかし、
免責が下りれば復権します。
つまり、破産から免責が下りるまでのわずかな期間だけが対象となりますので、
ほとんど影響がないといえます。
任意整理をするメリット
・任意整理はある程度債務者の意見を弁護士が聞いてくれますので、
特定調停と比べて有利な交渉ができる可能性があります。
・弁護士が受任してから和解が成立するまでの間は、
消費者金融などから催促の電話もありませんし、返済する必要もありません。
・和解成立後は、任意整理前と比べて毎月の返済額が大幅に減少しますし、
将来利息がゼロであれば返済額がすべて元金になりますので、
目に見えて借金が減少していきます。
任意整理をするデメリット
・債務整理のひとつですので、個人信用情報センターに事故情報として登録されます。
・個人信用情報センターに事故情報が登録されれば、最低でも5年間は残りますので、
その間にキャッシングをしたりクレジットカードをつくることはできません。
・弁護士費用は少なくとも10万円以上は必要です。
・債権者1社ごとに3万円程度かかりますので、債権者が10社あれば
30万円の費用が必要になります。
個人民事再生手続きのメリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、
経済的再生をはかれる
・自己破産と違い資格制限がない
条件
①住宅ローン以外の借金が5000万円以下
②安定した収入がある
③原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。
個人再生では、住宅資金貸付償権に関する督促の適用を
うけることができ、マイホームについての競売がかかっていたと
しても無担保で裁判所に競売手続きの中止を出してもらうことも
可能です。すなわち、マイホームを手放さなくても済むことが
あるということです。
任意整理の場合は基本的に多額の保証金を準備しての
抵当権実行禁止の仮処分などを除いては、競売を
中止させることはできないようになっています。
債務整理の中の手続きの一つ、自己破産は、裁判所へ申立を行い、許可がでて、初めて、借金から開放されます。
自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。
プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します。
自己破産申請は最終手段ですから住宅ローンがある場合は
任意売却などをし財産・借金の整理をしてから、それでも多額の
借金がある場合にやるべき手段です。
自己破産というのは全ての債務を免除する代わりに
破産申立人の財産を全て裁判所から選任された破産管財人の
管理下に置かれてしまいますので、自分の財産だからと
自由に処分や売却などは出来なくなります。
住宅ローンの債務は免除される代わりにその住宅も破産管財人の
管理下で競売に掛けられる事となります。
必要書類に記入し申立て予納金3万円前後を収め申立が受理されるのです。
その後約1~2ヶ月で地方裁判所から呼び出しがあり
裁判官と面接後破産の手続き開始、申立人(本人)に財産があれば
債権額に応じて財産の振り分けがされ免責の手続です。
ここまでで自己破産は成立しましたが、まだ借金の免責は出来ていませんので
その手続きを行ないます。
免責申立てをし免責審尋を行いその後債権者が異議申し立てがなければ
免責が決定します。
破産宣告後1~2ヶ月後地方裁判所へ行き破産審尋という
面接後、免責が決定し公示されそこで自己破産が決定します。
非常に時間がかかります。
中には、、即日面接と言う制度があり、これは東京地方裁判所に
限りますが代理人弁護士と裁判官と面接(審尋)し、
その日の内に破産手続き開始。
普通はここまで来るのに1ヶ月~2ヶ月かかります。
その後2~3ヶ月免責に審尋があり一週間後に自己破産決定です。
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