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みなし弁済と債務整理のかかわり

みなし弁済って何だろうという方へ、債務整理とそのかかわりについて解説します

平成18年からの貸金業法、利息制限法、出資法の改定について
その経緯と内容の主な流れを見ていきましょう。
理解を深めて過払い金の返還につなげていきましょう。

まず平成18年より「貸金業の規制等に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布されました。

この改正法は以前成立されていた「ヤミ金融対策法」に
基づく改正となり、この法令が成立した後も
多重債務に苦しんで自殺者が多発したこと、経済的に追い込まれ、
自己破産の件数が後を絶たないことから、深刻な社会問題と
なっている背景を、打破しようとして改定されたものです。

まずは「みなし弁済制度」の機能を事実上停止するという
判断が下されました。

これは、みなし弁済(~べんさい)とは、
貸金業法43条1項、3項により有効な利息又は賠償の
支払とみなされる弁済をさし、
貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、
遅滞なく、内閣府令(貸金業法施行規則)で定めるところにより、
所定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面
(実務上「17条書面」と呼ばれる。)を相手方に交付しなければならない
(同法17条1項)とされています。

また、貸金業者は、貸付けの契約に基づく
債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、
その都度、直ちに、内閣府令(同規則)で定めるところにより、
所定の事項を記載した書面(実務上「18条書面」と呼ばれる。)
を当該弁済をした者に交付しなければならない(同法18条1項)となっています。

そして、改定前は、貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息
(みなし利息を含む。)の契約又は賠償額の予定に基づき、
債務者が利息又は賠償として任意に支払った金銭の額が、
利息制限法1条1項、4条1項に定める制限額を超える場合において、
貸金業者が17条書面及び18条書面を交付しているときは、
その支払は、有効な利息又は賠償の支払とみなされるとしました。

これは、消費者保護に熱心な論者の間では廃止論が極めて強かった。
そして、貸金業法等の改正(平成18年12月20日法律第115号)により、
平成19年12月19日から起算して2年半以内に、みなし弁済の規定は
廃止されることとなったのです。

もっとも、現在においても、判例がみなし弁済の要件を厳しく
限定したため、裁判実務においては、事実上みなし弁済の成立は
認められなくなっています。

 

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