タグ: 過払い金

債務整理はどんな専門家に依頼したらいいの?

報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を 減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に 発生します。

頼れる専門家は自分にあったしっかりしたところを選びたい
ものです。
その目安をここではお教えします。
しっかりとした対応をしてくれるか・・・・・
ちゃんと話を聞いてくれなかったり、難しい専門用語ばかり話すのはNG。
事務的な対応だけをする、一方的な解決策のみを押し付けてるのもダメ。
弁護士・司法書士が直接対応してくれて(事務の受付の人などでなく)
債務整理の問題解決に真剣、親身になって取り組んでくれる
弁護士・司法書士がよいでしょう。
○専門家に相談する費用
費用の種類として以下のようなものがあります。
着手金 報酬金 実費
着手金・・・・・弁護士・司法書士に債務整理を
依頼した際に払う費用です。
成功・不成功にかかわらず必ず支払うので、基本的には前払いで払います。
、弁護士・司法書士事務所によっては、分割払いや後払いで払えるところもあります。
着手金額は、債務整理の種類や弁護士・司法書士によって異なります。
報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を
減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に
発生します。
報酬金は、弁護士・司法書士によって異なります。
実費・・・・債務整理処理にかかる費用です。
収入印紙代、郵便切手代、交通費等です。
これらは手続き上必要な立て替えで処理をすすめ、そのあとに
請求される諸費用です。
費用の目安・・・・・
各種債務整理にかかる費用の大まかな目安。
※依頼先の弁護士・司法事務所によって費用は異なります。
「自己破産」 「任意整理」
(弁護士会の定めによる) 「過払い金返還請求」
■自分で申し立てをする場合(破産管財人の選任がない場合)
2~3万円の実費
費用は裁判所によって異なります。
■専門家に依頼する場合(例)
弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)
司法書士 実費+着手金10~30万円
(1)着手金
2万円×金融業者数。最低5万円
(2)報酬金
2万円に、以下の金額を加算した金額を上限とする

頼れる専門家は自分にあったしっかりしたところを選びたい

ものです。

その目安をここではお教えします。

しっかりとした対応をしてくれるか・・・・・

ちゃんと話を聞いてくれなかったり、難しい専門用語ばかり話すのはNG。

事務的な対応だけをする、一方的な解決策のみを押し付けてるのもダメ。

弁護士・司法書士が直接対応してくれて(事務の受付の人などでなく)

債務整理の問題解決に真剣、親身になって取り組んでくれる

弁護士・司法書士がよいでしょう。

○専門家に相談する費用

費用の種類として以下のようなものがあります。

着手金 報酬金 実費

着手金・・・・・弁護士・司法書士に債務整理を

依頼した際に払う費用です。

成功・不成功にかかわらず必ず支払うので、基本的には前払いで払います。

、弁護士・司法書士事務所によっては、分割払いや後払いで払えるところもあります。

着手金額は、債務整理の種類や弁護士・司法書士によって異なります。

報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を

減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に

発生します。

報酬金は、弁護士・司法書士によって異なります。

実費・・・・債務整理処理にかかる費用です。

収入印紙代、郵便切手代、交通費等です。

これらは手続き上必要な立て替えで処理をすすめ、そのあとに

請求される諸費用です。

費用の目安・・・・・

各種債務整理にかかる費用の大まかな目安。

※依頼先の弁護士・司法事務所によって費用は異なります。

「自己破産」 「任意整理」

(弁護士会の定めによる) 「過払い金返還請求」

■自分で申し立てをする場合(破産管財人の選任がない場合)

2~3万円の実費

費用は裁判所によって異なります。

■専門家に依頼する場合(例)

弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)

司法書士 実費+着手金10~30万円

(1)着手金

2万円×金融業者数。最低5万円

(2)報酬金

2万円に、以下の金額を加算した金額を上限とする

債務整理の手続きのメリットデメリット

借金の整理のついて、それぞれのメリットデメリットをお伝えします。

メリットデメリットについて

自己破産について

・個人信用情報センターに事故情報として登録されます。(7年間)よって、その期間はキャッシングやクレジットカードを作ることができません。
・持家などの財産がすべてなくなります。
・弁護士に依頼する場合は、最低でも25万円程度の費用がかかります。
・一度免責が下りると、10年間は自己破産の申立てをすることができません。
・官報には破産者の住所、氏名が記載されます。(日付や裁判所なども)
・自己破産をすると下記のような職業には就けません。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・
不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・
有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・
建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者。しかし、
免責が下りれば復権します。
つまり、破産から免責が下りるまでのわずかな期間だけが対象となりますので、
ほとんど影響がないといえます。

任意整理をするメリット
・任意整理はある程度債務者の意見を弁護士が聞いてくれますので、
特定調停と比べて有利な交渉ができる可能性があります。
・弁護士が受任してから和解が成立するまでの間は、
消費者金融などから催促の電話もありませんし、返済する必要もありません。
・和解成立後は、任意整理前と比べて毎月の返済額が大幅に減少しますし、
将来利息がゼロであれば返済額がすべて元金になりますので、
目に見えて借金が減少していきます。

任意整理をするデメリット
・債務整理のひとつですので、個人信用情報センターに事故情報として登録されます。
・個人信用情報センターに事故情報が登録されれば、最低でも5年間は残りますので、
その間にキャッシングをしたりクレジットカードをつくることはできません。
・弁護士費用は少なくとも10万円以上は必要です。
・債権者1社ごとに3万円程度かかりますので、債権者が10社あれば
30万円の費用が必要になります。

個人民事再生手続きのメリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、
経済的再生をはかれる
・自己破産と違い資格制限がない

条件
①住宅ローン以外の借金が5000万円以下
②安定した収入がある
③原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。

個人再生では、住宅資金貸付償権に関する督促の適用を
うけることができ、マイホームについての競売がかかっていたと
しても無担保で裁判所に競売手続きの中止を出してもらうことも
可能です。すなわち、マイホームを手放さなくても済むことが
あるということです。

任意整理の場合は基本的に多額の保証金を準備しての
抵当権実行禁止の仮処分などを除いては、競売を
中止させることはできないようになっています。

債務整理とヤミ金融

債務整理と同時に、貸金業法は改正され、ヤミ金融対策も強化されました。

多重債務に苦しみ、ついにはヤミ金にまで手を出し自殺をする人の数は後を絶ちません。

ヤミ金とは、出資法に定められている年29.2%に違反して貸付けを行う金融業者のことで、

なかには7000%などという高金利の業者もいます。

ヤミ金の金利に「トイチ」という表現がよく使われますが、「トイチ」は10日で1割ということです。

しかし、1割ならまだしも、「トヨン」(10日で4割)、「トゴ」(10日で5割)などが

ヤミ金業界では横行しているのです。10日で5割ということは、年1825%という計算になります。

通常ならば、正当な金利の業者からお金を借りますが、

そのような業者からも借入限度額を超えている場合や、

返済能力がないとみなされて借りれない場合など、複数のサラ金やクレジットを利用し、

ついにはヤミ金に手を出すようになります。

しかし、ヤミ金業者がターゲットとしているのは、まさにこうした多重債務や自己破産者など、返済に苦しむ人たちです。

こうしたヤミ金業者の中には、警察の摘発を免れるため事務所を置かず、

携帯電話の番号だけを掲載し、携帯電話で取り立てを行う「090金融」や、

家財道具のリース形式をとる「家具リース金融」、融資の申し込みをしていない人

の銀行口座に一方的に1万円を振り込み、その1週間後に「利子を付けて2万円返せ」

などと倍の金額を要求する「押し貸し」など、新手の詐欺まがいの手口が増えています。

このようなヤミ金の被害をなくすため、平成15年7月に「ヤミ金融対策法

(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)が成立しました。

金融庁では、改正法の施行にあたり、貸金業登録制度を強化し、

暴力団などから資金を得て組織的な貸付けを行うようなことを排除し、

ヤミ金の被害者の相談体制や捜査当局など関係機関との連携強化を打ち出しました。

貸金業を営むには、都道府県知事または財務大臣へ貸金業登録をしなければなりませんが、

ヤミ金業者の中には、この登録をせずに貸付けを行っているものも多く、

今回の改正により、登録の際の審査も次のように強化されました(貸金業規制法6条1項)。

*申請者等の本人確認の義務化

*人的要件(暴力団員の排除など)の強化

*財産的要件の追加

*各営業店への主任者の設置の義務付け

財産的要件では、日賦貸金業者を除く法人なら500万円以上、

個人の場合は300万円以上の純資産がなければ、貸金業者として登録できないということです。

また、年109.5%を超える割合による利息で貸付けを行った場合、

その契約は無効となり、利息を一切請求できないこととなりました(貸金業規制法42条の2第1項)。

ただし、現段階では元金の返済の不要までは定められてはいないものの、

諸外国ではその旨を定めている国もありますし、ヤミ金業者があまりにも悪質な場合、

貸付けが民法90条の公序良俗に反することや、元金が民法708条の不法原因給付に該当することから、

元金返済の必要なしという判決が出たケースもあると言います。

さらに、貸金業登録をしていない業者やヤミ金などの違法業者・違法行為に対する罰則も、

以下の行為については、「5以下の懲役・1000万円以下の罰金」から「10年以下の懲役・3000万円以下の罰金」へと強化されました。

 

債務整理の無料相談ができる司法書士

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