利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、 出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲
通常、利息制限法による金利は
元本 10万円の倍 年2割
10万円以上100万円未満の場合 年1割8分
100万円以上の場合 年1割5分
と定められています。
これを超過する金利は違法となります。
「債務者が前項の超過部分を任意に支払った場合は、
同項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない」
という定めになっていた前の法律はグレイゾーンと
呼ばれる金利を生み出していました。
要するに、消費者金融との契約で任意に高金利で
支払った場合は、民法により残存元本に充当される、
ということになっているだけなので
高額な金利で貸し付けたとしても、
利息制限の上限を定める法があったとしても、
それを罰するような規定になっていなかったのです。
高金利の貸付規制が強化されると、一定の
条件を満たした場合には利息制限法を超過する金利を有効とする
規定も制定されました。
このため
この決定打に欠ける法律の合間を見ているのが
グレーゾーン金利といわれるものです。
グレーゾーンとは
利息制限法の制限利率を超えるため、民事上は違法ではあるが、
出資法等には違反しないため、刑事上は合法となる利率の範囲のこと
で、民事的には無効な利率と、出資法の刑罰対象となる29.2%
の範囲の金利が存在することになってしまいました。
しかしこのグレーゾーン金利が撤廃となり
払いすぎた利息は申し立てをすれば返還することが
できるようになったから消費者金融は大変です。
次々と過払い金といわれる払いすぎた金利の返還を
求められるや否や、大手を含めた倒産が相次ぎました。
金利で大儲けしていたのですから当然と言えば当然です。
報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を 減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に 発生します。
頼れる専門家は自分にあったしっかりしたところを選びたい
ものです。
その目安をここではお教えします。
しっかりとした対応をしてくれるか・・・・・
ちゃんと話を聞いてくれなかったり、難しい専門用語ばかり話すのはNG。
事務的な対応だけをする、一方的な解決策のみを押し付けてるのもダメ。
弁護士・司法書士が直接対応してくれて(事務の受付の人などでなく)
債務整理の問題解決に真剣、親身になって取り組んでくれる
弁護士・司法書士がよいでしょう。
○専門家に相談する費用
費用の種類として以下のようなものがあります。
着手金 報酬金 実費
着手金・・・・・弁護士・司法書士に債務整理を
依頼した際に払う費用です。
成功・不成功にかかわらず必ず支払うので、基本的には前払いで払います。
、弁護士・司法書士事務所によっては、分割払いや後払いで払えるところもあります。
着手金額は、債務整理の種類や弁護士・司法書士によって異なります。
報酬金・・・・成功報酬のことです。債務整理で債務額を
減らせた場合や、過払い金返還請求で過払い金を取り戻せた場合に
発生します。
報酬金は、弁護士・司法書士によって異なります。
実費・・・・債務整理処理にかかる費用です。
収入印紙代、郵便切手代、交通費等です。
これらは手続き上必要な立て替えで処理をすすめ、そのあとに
請求される諸費用です。
費用の目安・・・・・
各種債務整理にかかる費用の大まかな目安。
※依頼先の弁護士・司法事務所によって費用は異なります。
「自己破産」 「任意整理」
(弁護士会の定めによる) 「過払い金返還請求」
■自分で申し立てをする場合(破産管財人の選任がない場合)
2~3万円の実費
費用は裁判所によって異なります。
■専門家に依頼する場合(例)
弁護士 実費+着手金20~50万円(+報酬額20~50万円)
司法書士 実費+着手金10~30万円
(1)着手金
2万円×金融業者数。最低5万円
(2)報酬金
2万円に、以下の金額を加算した金額を上限とする
悪質な訪問販売等を金融面で支える面があるなど、クレジット取引の中でも消費者トラブルが生じやすいものもあります。
たとえばクレジット契約の購入の場合でも
要件によってはクーリングオフが可能です。
クーリングオフができる場合
1:指定商品、指定権利、指定役務
の割賦販売行為であること。
2:営業書等以外でなす割賦販売行為であること
3:契約書面を受け取った後、クーリングオフがあることを
知らされた日から数えて8日目までには行使すること。
4:書面によって業者へ通知すること。
(電話などではダメで内容証明〒によるものなどにする)
クーリングオフできない場合
1:営業所で契約の申し込みをした、
あるいは指定商品以外の割賦販売行為である
2:撤回、解除の期間である8日が経過したとき
3:政令で指定された商品
を使用したり、一部消費した場合
「2ヶ月以上かつ3回払い以上」の支払い方法が法律の規制対象となります。
○個別クレジットへの登録制導入等
個別信用購入あっせん
(以下、「個別クレジット」という。)は、
悪質な訪問販売等を金融面で支える面があるなど、
クレジット取引の中でも消費者トラブルが生じやすい。
行政が監督・監視を行う。
具体的には、登録要件として、一定の財産的基礎を
有していること、貸金業法に違反して罰金を科された
法人や暴力団員が介入しているような法人ではないこと。
割賦販売法の遵守や苦情処理のための社内体制が
整っていることなどが必要。
登録後も行政による立入検査や帳簿・書類の徴求等ができる。
○個別クレジットにおける加盟店管理義務等
個別クレジット業者に対し、
販売業者の勧誘行為についての調査を義務付けました。
調査の結果、不適正な勧誘があったと認められる場合、
個別クレジット業者が消費者への与信を行うことは禁じられる。
債務整理と業者に:偽りその他不正の手段を用いることの禁止されています。
偽りその他不正の手段を用いることの禁止(18条4項)
・・・・・・
債権の回収に当たり、弁済受領権限、残存債務額等を偽ること。
債権の回収に当たり、債務者が有する正当な抗弁(消滅時効の援用等)について、
これが存在せず、又は、行使できないかのような言辞を弄すること。
●罰則
第7章 第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは
1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
なにかといいますと
(1) 不正の手段によつて第3条第1項の登録を受けた者
(1) 第11条第1項の規定に違反した者
(1) 第12条の規定に違反した者
(1) 第36条の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第47条の2 第21条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、第24条の3第2項、
第24条の4第2項及び第24条の5第2項(第24条の6においてこれらの規定を
準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、
2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の
罰金に処し、又はこれを併科する。
(1) 第11条第3項の規定に違反した者
(2) 第13条の3の規定に違反した者
(3) 第16条第1項の規定に違反した者
(4) 第17条又は第18条第1項(第24条第2項、第24条の2第2項、
第24条の3第2項、第24条の4第2項及び第24条の5第2項において
これらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して書面を交付せず、
又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をし
た書面を交付した者
債務整理は、弁護士や司法書士などの専門家に任せることで、きちんと利息制限法により引き直し計算をします
家族に内緒で借金をしているという場合には、とくに特定調停や民事再生になると、裁判所から自宅宛に通知が届くため、家族に知られてしまう可能性が高いという点も考慮したほうがいいでしょう。
これらの点を考え、「もう今月の返済ができない状態」「会社にまで督促の電話がかかってきて困っている」「家族に内緒で借金をどうにかしたい」などという場合には、任意整理のほうが問題なくスムーズにいきます
では、任意整理について詳しく見ていきましょう。
基本は、毎月の返済額を減らし債務者の負担を軽くすることにあります。また、サラ金業者から借りている場合などは、嫌がらせの電話が会社にまでかかってくることもありますが、代理人である弁護士や司法書士に依頼をすれば、依頼する事務所にもよりますが、その日から督促や取り立てをストップさせることができます。
金融庁の事務ガイドラインでも、債務者が債務整理を弁護士や司法書士に依頼した後に、貸金業者は債務者であるお金を借りた本人に返済の請求をすることを禁じていますし、これに違反すれば厳しい罰則があります。
最近では、こうした代理人を立てると費用がかかるため、債務者ご自身で任意整理をされるケースもありますが、この場合、すぐに返済をストップさせることもできませんし、厳しい取り立てや督促の電話がなくなるわけでもありません。ですから、個人で交渉する場合には、精神的な面でも経済的な面でもすぐに負担がなくなるわけではないことを頭に入れておかないと、結局は交渉が成立せず、泣き寝入りとなってしまいます。
また、任意整理を弁護士や司法書士などの専門家に任せることで、きちんと利息制限法により引き直し計算をしますので、これまでに払った年数や額により過払い状態になっていることも可能性も発見できます。そうなれば、これから返済すべき借金が消えますし、払い過ぎていたお金が戻ってくるケースもあります。
たとえ帳消しにならなくとも、今後の利息をカットするなどして債務を圧縮するなど、毎月の返済額を大幅に減らすことも可能です。こうして引き直し計算された金額を、毎月無理のない金額で返済計画を立てて返していくのですが、目安としては3年、もしも支払が困難な場合には5年まで延長をすることもできますので、まずは専門家に相談してみましょう。
また、任意整理で減額できた借金の原資を、親族から援助してもらったり、退職金や不動産売却金などで充当する方法もあります。
借金の整理のついて、それぞれのメリットデメリットをお伝えします。
メリットデメリットについて
自己破産について
・個人信用情報センターに事故情報として登録されます。(7年間)よって、その期間はキャッシングやクレジットカードを作ることができません。
・持家などの財産がすべてなくなります。
・弁護士に依頼する場合は、最低でも25万円程度の費用がかかります。
・一度免責が下りると、10年間は自己破産の申立てをすることができません。
・官報には破産者の住所、氏名が記載されます。(日付や裁判所なども)
・自己破産をすると下記のような職業には就けません。
弁護士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人・司法書士・人事院の人事官・
国家公安委員会委員・都道府県公安委員会委員・検察審査員・公正取引委員会委員・
不動産鑑定士・土地家屋調査士 宅地建物取引業者・商品取引所会員・証券会社外務員・
有価証券投資顧問業者 質屋、生命保険募集員・損害保険代理店・警備業者・警備員・
建設業者・建設工事紛争審査委員会委員、風俗営業者・風俗営業所の管理者。しかし、
免責が下りれば復権します。
つまり、破産から免責が下りるまでのわずかな期間だけが対象となりますので、
ほとんど影響がないといえます。
任意整理をするメリット
・任意整理はある程度債務者の意見を弁護士が聞いてくれますので、
特定調停と比べて有利な交渉ができる可能性があります。
・弁護士が受任してから和解が成立するまでの間は、
消費者金融などから催促の電話もありませんし、返済する必要もありません。
・和解成立後は、任意整理前と比べて毎月の返済額が大幅に減少しますし、
将来利息がゼロであれば返済額がすべて元金になりますので、
目に見えて借金が減少していきます。
任意整理をするデメリット
・債務整理のひとつですので、個人信用情報センターに事故情報として登録されます。
・個人信用情報センターに事故情報が登録されれば、最低でも5年間は残りますので、
その間にキャッシングをしたりクレジットカードをつくることはできません。
・弁護士費用は少なくとも10万円以上は必要です。
・債権者1社ごとに3万円程度かかりますので、債権者が10社あれば
30万円の費用が必要になります。
個人民事再生手続きのメリット
・原則として、所有する財産を手放すことなく、
経済的再生をはかれる
・自己破産と違い資格制限がない
条件
①住宅ローン以外の借金が5000万円以下
②安定した収入がある
③原則3年間は、減額した額の借金と住宅ローンをしっかり返していける…など。
個人再生では、住宅資金貸付償権に関する督促の適用を
うけることができ、マイホームについての競売がかかっていたと
しても無担保で裁判所に競売手続きの中止を出してもらうことも
可能です。すなわち、マイホームを手放さなくても済むことが
あるということです。
任意整理の場合は基本的に多額の保証金を準備しての
抵当権実行禁止の仮処分などを除いては、競売を
中止させることはできないようになっています。
債務整理の中の手続きの一つ、自己破産は、裁判所へ申立を行い、許可がでて、初めて、借金から開放されます。
自己破産の際には必ず財産(プラスの部分)と借金(マイナスの部分)
を申告し裁判所が確認・審査します。
プラスになれば実質的に借金は無いのですから自己破産はありません。
マイナスになれば借金の方が多い訳ですが、この借金内容・使途目的に
ついても審査されます。認められれば自己破産となります。
しかし自己破産しても借金は消えません。自己破産後に再度、借金を
チャラにしてほしい・・との申し立てを提出し裁判所が認めれば
申告した借金の返済義務は消滅です。ここまで1年近くの時間を要します。
自己破産申請は最終手段ですから住宅ローンがある場合は
任意売却などをし財産・借金の整理をしてから、それでも多額の
借金がある場合にやるべき手段です。
自己破産というのは全ての債務を免除する代わりに
破産申立人の財産を全て裁判所から選任された破産管財人の
管理下に置かれてしまいますので、自分の財産だからと
自由に処分や売却などは出来なくなります。
住宅ローンの債務は免除される代わりにその住宅も破産管財人の
管理下で競売に掛けられる事となります。
必要書類に記入し申立て予納金3万円前後を収め申立が受理されるのです。
その後約1~2ヶ月で地方裁判所から呼び出しがあり
裁判官と面接後破産の手続き開始、申立人(本人)に財産があれば
債権額に応じて財産の振り分けがされ免責の手続です。
ここまでで自己破産は成立しましたが、まだ借金の免責は出来ていませんので
その手続きを行ないます。
免責申立てをし免責審尋を行いその後債権者が異議申し立てがなければ
免責が決定します。
破産宣告後1~2ヶ月後地方裁判所へ行き破産審尋という
面接後、免責が決定し公示されそこで自己破産が決定します。
非常に時間がかかります。
中には、、即日面接と言う制度があり、これは東京地方裁判所に
限りますが代理人弁護士と裁判官と面接(審尋)し、
その日の内に破産手続き開始。
普通はここまで来るのに1ヶ月~2ヶ月かかります。
その後2~3ヶ月免責に審尋があり一週間後に自己破産決定です。
債務整理では、利息制限法でお借入した場合に基づいて借金の再計算を行います。
利息制限法とは、金銭の賃借において利息の最高利率(上限金利)や賠償額予定の制限を定めた法律で、「利限法」とも呼ばれています。
利息制限法に定められた最高利率は以下の通りとなっています。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
20% |
|
10万円~100万円未満 |
18% |
|
100万円以上 |
15% |
ですから、もしもあなたが貸金業者から50万円を借りたときに、18%以上の利息がついている場合は、利限法1条1項により法律違反となりますので、18%を超えた利息分については無効となります。
また、利限法4条1項により、上記の利率の1.46倍の損害金についても法律上違反となり無効になってしまいます。この場合の損害金とは、返済日を過ぎてから返済されないことから、遅滞の通知を送ったりするなどして発生した費用のことで、利限法では遅滞損害金の上限利率も決められています。
|
借入金額(1社ごと) |
利率の上限(年利) |
|
10万円未満 |
29.20% |
|
10万円~100万円未満 |
26.28% |
|
100万円以上 |
21.90% |
しかし、いずれのケースも、法的には違反であったも罰則の対象にはなっていません。
では、貸金業者は違法をしても罪にはならないのでしょうか?
そこで、悪質な業者に歯止めをかけるため「出資法」という法律が存在しています。
正式名称を「出資の受入れ、預け金及び金利等の取締りに関する法律」といいますが、出資法では上限金利を29.2%と定め、この金利を超えてお金を貸した場合には、刑事罰が与えられるよう決められています。
しかし、2009年の法改正が行われるまでは、処罰のない利息制限法と処罰のある出資法の間の利率、20~29.2%で貸し出しをする業者が横行していたわけです。
ところで、利息制限法には「金銭を目的とした消費貸借」という言葉が使われていますが、具体的にどんな取引を指すのでしょうか?
あなたが貸金業者と交わした契約内容によっては、過払い金返還請求や借金問題の解決ができない場合もありますので、金銭を目的とした消費賃借の内容について確認しておきましょう。
借金についてご苦労されていませんか?債務整理や任意整理について司法書士へ相談してみると良いかもしれません。
債務整理の無料相談を実施しています。
債務整理のご相談、承っております。
借金を整理して、心身ともに気持ちよく生活しませんか?
過払い金について詳しい司法書士がいるそうです
横浜にお住まいの方へ朗報、債務整理の無料相談も受付中とのことですよ
過払い金や債務整理に特化した、
経験豊富な司法書士が、
詳しく話しを聞いてくれるとのことです!
